大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(ク)182 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、福

島地方裁判所書記官が抗告人らの適法な裁判官忌避申立の受理を拒否したことは憲

法三二条に違反するに拘らず、原裁判所がこれを憲法に違反しないと判断したのは

憲法の解釈を誤つているというにあるけれども、原裁判所は、同裁判所書記官にお

いて右受理を拒否した事実を認めては居らず、従つてまたこれが憲法に違反しない

旨の判断をしてもいないのであつて、結局抗告人らの前記違憲の主張はその前提を

欠き、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下

し、抗告費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三二年九月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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